加入の義務

■労働保険、加入の義務

常用労働者を使用する事業主は必ず労働保険に加入する事が法律上義務づけられています。
労働者災害補償保険法、雇用保険法により、農林水産業の一部を除く全産業が当然適用となっています。
従って、会社、工場、事業所はもちろん、商店、病院、食堂等の事業所についても、法人・個人を問わず従業員を1名でも常時雇用している事業主は、労働者が希望すると否とにかかわらず、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。く雇用保険法第5条・労働者災害補償保険法第3条〉

■労働保険に未加入の場合

未加入事業所
問     題     点
従業員が労基署又は、職安に申告した場合 その申告を保護するために実態調査となり最悪の場合には、裁判問題にもなりかねない。又、その時点で加入すると、労働保険料は、2年間を限度として遡及支払うことになる。(従業員負担分も)
万-、労災事故や通勤事故が発生すると 事業主が法定の補償相当額を負担することは勿論のこと、多額の出費を余儀なくされたり、又民法上の障害や慰謝料を請求されても反論の余地がない。(生命保険や自動車保険に入るのと同様に
事業経営上の安全弁と考えるべきである)
従業員の中に厚生年金保険の加入希望者が居ると 本人が被保険者期間を継続したいので、結局退職するケースが多い。
社内の従業員感情としては 従業員の会社に対する不信感が増大し、結果として定着が不安定となり、退職を招くことになる。
保険料が負担増になる 事業経営上の、必要最小限の経費と考えるべきで「万一」に備えての「安全弁」となる。
求人面では 求職者から他社と比較評価されて、優秀な人材を確保することができない。
社会的に 法的義務を怠って、社会的に信用を失うことは経営者としてマイナス評価され、業績に悪影響を及ぼすことがある。
「まだ加入していない他社もあるから」 労災保険法並びに雇用保険法で1人以上雇用している場合は、事業主・従業員の意志の如何にかかわらず必ず加入が義務づけられているので、他社の未加入を口実にはできない。
「加入手続が面倒だ」 労働保険事務組合に委託すると、準備する書類は簡略化され代表印だけで済ますことができる手続きもあり、以後も事務処理の手数が全く省ける。